大分市への企業立地をサポートします。

大分市企業立地ガイド|OITA CITY CORPORATE LOCATION GUIDE
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助成制度SUBSIDY SYSTEM

本市では「企業立地促進助成制度」「情報通信関連産業支援助成制度」「本社機能移転促進助成制度」など、豊富なメニューで立地を支援しています。

企業立地促進助成制度

対象業種

  • 製造業
  • 製造業以外の産業(情報通信関連産業支援助成金の対象となる産業を除き、かつ、県、市等により造成された産業用地又は大分市産業用地開発支援事業の指定を受け開発された産業用地への立地に限る)

対象要件

※助成対象となるためには、「設備投資額」及び「新規雇用従業員の数(純増)」の両方の要件を満たす必要があります。

設備投資額新規雇用従業員の数(純増)
【新設】10億円以上(中小企業1億円以上)
【増設、移設】10億円以上(中小企業5千万円以上)
【新設】20人以上(中小企業5人以上)
【増設、移設】10人以上(中小企業2人以上)

助成内容

助成金の区分助成額限度額合計限度額
設備投資支援設備投資額×6%以内の額
機械等の賃借に係る設備投資額×25%以内の額(1年間)
【新設】   5億円
【増設、移設】3億円
【新設】   5億円
【増設、移設】3億円
雇用促進支援新規雇用従業員(注)の数×50万円1億円

注)新規雇用従業員とは新たに就業することとなる正規雇用従業員又は非正規雇用従業員であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるもの(市内に居住する者に限る。)をいう。

 

※同一企業の支払期間の重複制限があります。詳細はお問合せください。

情報通信関連
産業支援助成制度

対象業種

  • ソフトウェア業
  • インターネット附随サービス業
  • 情報処理・提供サービス業
  • デザイン業・機械設計業
  • コールセンター業
  • BPO

対象要件

業種新規雇用従業員の数(純増)
Aソフトウェア業
インターネット附随サービス業
情報処理・提供サービス業
デザイン業・機械設計業
3人以上
Bコールセンター業・BPO30人以上

※新設、増設、移設、いずれも対象とする

助成内容

助成金の区分助成額合計限度額
設備投資支援設備投資額×5%以内の額28,000万円
雇用促進支援業種正規雇用者非正規雇用者(短時間労働者含む)
A正規雇用従業員の数×50万円(3年間)
※ただし、2,3年目については前年度の数と比較して増加した人数
(新規雇用従業員に限る)×50万円
非正規雇用従業員の数×3万円(3年間)
※ただし、2,3年目については前年度の数と比較して増加した人数
(新規雇用従業員に限る)×3万円
※業務内容等によって、1人あたり10万円となる場合があります。
B非正規雇用従業員の数×3万円(3年間)
※ただし、2,3年目については前年度の数と比較して増加した人数
(新規雇用従業員に限る)×3万円
事業運営支援オフィス賃借料×3分の1(3年間)
通信回線使用料(従量分)×2分の1(3年間)(限度額2,100万円)
システムの使用料×5%(3年間)
ファイナンスリースによる物件取得費用×5%(3年間)

※同一企業の支払期間の重複制限があります。詳細はお問合せください。

本社機能移転
促進助成制度

対象施設

各企業の調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門又は管理業務部門のために使用される
施設及び研究所として使用される施設

対象要件

  • 新規雇用従業員の数(純増)…大企業10人以上、中小企業3人以上

助成内容

助成金の区分助成額合計限度額
設備投資支援設備投資額×10%以内の額3億円
雇用促進支援正規雇用者非正規雇用者(短時間労働者含む)
正規雇用従業員の数×60万円(3年間)
※ただし、2,3年目については前年度の
数と比較して増加した人数
(新規雇用従業員に限る)×60万円
非正規雇用従業員の数×20万円(3年間)
※ただし、2,3年目については前年度の
数と比較して増加した人数
(新規雇用従業員に限る)×20万円
事業運営支援オフィス賃借料等×2分の1(2年間)

※同一企業の支払期間の重複制限があります。詳細はお問合せください。

助成金交付までの流れ

助成金交付までの流れ

※情報通信関連産業支援助成制度又は本社機能移転促進助成制度の助成金の交付を受けた事業者は、
第2年度以降「事業完了報告書」の提出が必要となります。詳細はお問合わせください。

その他の注意事項について

区分内容
設備について
  • 事業所の新設、増設、又は移設に必要な土地、家屋及び償却資産であること。
    ※対象になるかは個別にご相談ください。
  • 事業を開始する5年前の日から事業開始日の前日までの間に取得した資産であること。
    ただし、この期間において別の設備投資計画に基づき、設備投資支援を受けた(受ける予定を含む)場合は、
    それに係る設備投資等が完了した日以降に取得した資産に限る。
雇用について
  • 新規雇用従業員とは、事業所の新設等に伴い、新たに就業することとなる正規雇用従業員
    又は非正規雇用従業員であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する
    被保険者であるもの(市内に居住する者に限る。)をいう。
  • 助成金の算定に係る新規雇用従業員の数は、助成金の額の確定の日から5年間これを下回らないこと。