本市では、産業振興と環境保全との調和を図るため、
緑地等の面積率の基準を緩和しています。
本市では、企業活動の拡大や新たな企業立地の促進、雇用の創出といった本市の産業振興と環境保全との
調和を図ることを目的に令和2年12月に条例を制定し、緑地等の面積率の基準を緩和しています。
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市独自の緑地等面積率の基準
地域・区域 緑地等の
面積率(国が許容する範囲)
準工業地帯
(住居と工業の用に供されている区域)
15%以上
(15%〜30%)
工業専用・工業地帯
(主として、工業の用に供されている区域)
10%以上
(10%〜25%未満)
用途地域の定めのない地域等
(調整区域・都市計画区域外の区域)
10%以上
(10%〜30%)
※上記以外の地域(住居系・商業系地域)については、これまでどおり
国の基準(25%以上)を適用します。 -
景観・環境に配慮した取組に関する計画書の提出
工場の新増設の際に、緑地等面積率が25%を下回る場合、市に環境や景観に配慮した取組の実施に関する計画書を提出してください。
※緑地等面積率を25%以上整備する場合は提出不要です。-
景観に
配慮した取組●敷地周辺部の樹木の配置
●工場壁面の緑化 等
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環境に
配慮した取組●工場周辺等の美化活動
●植樹活動
●公園管理への物的支援 等
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